政府は18日、「現行法令において『セクハラ罪』という罪は存在しない」との答弁書を閣議決定した。財務省の福田淳一前事務次官のセクハラ問題を巡り、麻生太郎副総理兼財務相が「『セクハラ罪』という罪はない」と繰り返し発言したことに批判が相次いでおり、逢坂誠二氏(立憲民主党)が質問主意書で見解をただした。答弁書は、セクハラの定義について、職場や職場外での「他の者を不快にさせる性的な言動」と人事院規則が定めているとし、「これらの行為をセクハラとして処罰する旨を規定した刑罰法令は存在しない」とした。
一方、逢坂氏が「セクハラが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することがあるのでは」と問うたことに対し、答弁書は「その場合に成立するのは強制わいせつなどの罪であり、『セクハラ罪』ではない」とした。
以上、毎日新聞からの引用。
わざわざ閣議決定せねばならぬようなことだろうか?現政権に問われているのは、法ではなく倫理である。倫理に反しても法に触れないからOKというものではない。忖度罪や記憶喪失罪もないから、俺たちは間違っていない、と言いたいのだろうか?せめて、「成文化した法はないが、政府として倫理的に認容できるものではなく、厳格に対処する」ぐらいのコメントを付加できないものだろうか?
写真は与論の百合が浜。無事Kさんと一緒に美しい海を楽しめた。
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